ご利用の手続き

介護保険サービスを利用するためには「要介護認定」を受ける必要があります。

まずはリハビリデイサービス思いやり倶楽部の生活相談員にご相談ください。

ご利用の手続きのお手伝いをさせていただきます。

お問い合わせ

電話

step1:市役所に相談しましょう

介護でお困りのことがあれば市役所の福祉課で相談しましょう。
  • 介護全般の相談
  • 介護保険に関する相談
  • 地域包括センターのご案内

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step:2地域包括センターに連絡しましょう

介護の悩みを持った人たちをサポートする機関です。
  • 介護サービスに関する相談
  • 要介護認定に関する相談
  • 居宅介護支援事業の紹介

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step:3要介護認定の申請をしましょう

介護保険のサービスを利用するには要介護認定を受ける必要があります。
担当地域の地域包括支援センターで要介護認定の申請を行いましょう。

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step:4訪問調査を受けましょう

申請書を提出後、指定した日時に訪問調査に来てもらいましょう。
介護対象になる人の状況を調査してもらいましょう。
  • 介護対象になる方へ聞き取り調査
  • ご家族には普段の様子を聞かせてもらいます

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step:5要介護認定の結果を受け取りましょう

訪問調査を終えると、要介護度が判定され結果が通知されます。

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step:6居宅介護支援事業でケアプランを作成しましょう

どんなサービスを利用したいかなど相談しながら作成します。
  • 担当ケアマネージャーを決定します
  • ケアプランを作成します
  • 介護全般の相談にのります

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step:7ケアプランをもとに提供事業者と契約をしましょう

利用したいサービスを提供してくれる業者と契約をしましょう。

お問い合わせ

電話

障害福祉サービスを利用するためには「障害手帳」を持っている事が必要です。

身体障害者手帳

申請窓口
お住まいの区の保健福祉センター
対象
身体に障害のある人
等級
1級~6級
申請に必要な手続き
身体障害者福祉法の指定を受けた医師の診断書が必要です。

療育手帳

申請窓口
お住まいの区の保健福祉センター
対象
知的に障害のある人
等級
A(最重度・重度)、B(中度・軽度)
申請に必要な手続き
18歳未満の場合は大阪市こども相談センターへ 18歳以上の場合は“はーとふる”ぷらざへ

精神障害者福祉手帳

申請窓口
お住まいの区の保健福祉センター
対象
精神障害のため長期にわたり日常生活または社会生活上での制約がある人で 初診日から6ヶ月以上たっている人
等級
1級~3級
申請に必要な手続き
医師の診断書または、障害年金を受けていることを証明する書類が必要になります。
有効期限
2年
思いやり介護サービスセンターでは居宅介護・重度訪問介護・同行援護のサービスを提供しています。